画像

MENU

ファシリティマネジメント

低濃度PCB対策ガイド|保管資格・届出・処分期限を分かりやすく整理

高圧受電設備を設置している皆さん、特に当社で電気保安をしている岡山や広島の方々に注意です。低濃度PCB含有機器の処分期限が2027年3月31日と迫っています! 既に工事店より、既に10か月先までトランス納品予定が詰まっているとの情報もいただいています。トランスの交換が出来ないなら、PCBも後回しで、なんて思って期日を忘れてしまわないようにしましょう!

PCB廃棄物にお悩みの声

低濃度PCB含有機器について、単純に後回しにしていたという以外に、以下のような課題にお悩みの声を当社でも聞いています。

・PCB廃棄物の保管には、資格が必要と聞いたが本当か?
・PCB廃棄物を取り外して保管しているが、その届け出は必要か?
・期日までに処分が完了しそうにない。依頼だけはしているが、間に合わないか?
・製造日からPCB未混入であるコンデンサーを、分析に出すよう業者に求められた

このような問い合わせには、正しいものと誤ったものが混在しています。正しくは以下の通りです。

・PCB廃棄物の保管には資格が必要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第三章 産業廃棄物
第一節 産業廃棄物の処理
第十二条の二 第八項及び第九項より

8.その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。

9.前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。

とあります。つまり、有資格者による管理が必要です。

『特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会』を修了した者は、これらの有資格者に代わって特別管理産業廃棄物管理責任者となることが出来ます。
講習会については、2026年3月10日(火)9:00より、開催日程が以下のHPにて公開されます。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
2026年度講習会 開催日程公表等の予定について|公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

使用中の機器は廃棄物ではないので、取り外して保管する場合です。

・PCB廃棄物を取り外して保管するのに、事業場内であれば届け出は不要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第三章 産業廃棄物
第一節 産業廃棄物の処理
第十二条 第三項より

事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

とあります。つまり、業場『内』でPCB廃棄物を保管する場合は届け出不要です。

※但し、環境省に問い合わせたところ、法令上は必要無くとも、自治体の定めによってはその限りではない事業場所在地の自治体に、届け出の要否を確認して対応すること

・処分期日の義務は、委託契約の締結まで

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
第二章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等
第十条 第一項より

保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間(以下「処分期間」という。)内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。

つまり、処分の委託契約さえ期限内に締結すればよいです。

幾つかの工事店によると、トランスの納期が現在10カ月待ちという状況です。PCB含有の調査を終えて、更新を決めたとしても、期日中には間に合いません。だからといって委託契約を後回しにしないようにしましょう。処分の契約が遅れてしまえば、法令違反として罰則を受ける可能性があります。

・コンデンサーは製造日からPCB未混入と確認出来れば分析不要

トランスの場合は、絶縁油の入れ替えをしていれば、対象の製造日以降でも混入はあり得ますが、コンデンサーは構造上、絶縁油の交換は不可能なので、製造日が対象外であれば分析不要です。経産省でも、業者に不要な分析を求められる事例を問題視しており、余計な費用や手間をかける必要はありません。

これは経済産業省でも問題視されているようで、過去のFAQで言及されていました。

FAQよくある質問|経済産業省

罰則

これら、規定の処分や届け出を行わない場合、罰金刑に処される可能性があります。

法令を確認すると、上記に従わなかった場合、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑の科されるものと、30万円以下の罰金刑に科されるものがあるようです。

ただ、環境省令で問題無いと定める場合のほか、PCB廃棄物の譲り渡しや譲り受けをした場合は、3年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金刑、またはこれを併科すると非常に重い罰を科される可能性があります。十分に注意しましょう。

経産省が公開している過去のFAQ等をみれば、実際には行政指導が先に入り、それでも従わなかった場合の罰則となるとは思いますが、法令上は規程の処分や届け出を行わなかった時の罰則です。言われたらやればいいと油断しないようにしましょう。

処分を進めたい、誰に頼めばいい?

既にお客様方には個別にお声がけしていますが、PCB含有の疑いがある機器は急いで検査を行ないましょう。PCB含有機器の委託契約さえ期限内に交わせばいいと言っても、分析結果が出てからでなければ契約は出来ません

検査の依頼も産廃業者も、検索すれば出てきます。 しかし、スターメンテナンスサポートのサービスならば、PCBの含有に関するお知らせから検査や工事、竣工試験に中間処理業者の紹介までワンストップで対応可能です。あれこれ探すのが面倒だと思われる方は、当社にお声がけください。

導入事例

過去にPCB検査をした御薗寮様。こちらは幸い、PCBは含有されていませんでした。主としては電気代削減の事例ですが、よければご覧ください。

まとめ

ここまでを纏めると……

  • 取り外したPCB廃棄物の保管には資格が必要
  • PCB廃棄物保管に違反すれば、罰則対象となる可能性がある
  • 低濃度PCB廃棄物の処分期限は「処分委託契約の締結期限」
  • PCB不使用が明確なコンデンサーまで分析をする必要はない

ということですね。

処分期限が迫っている今、「分からないことを後回し」にしていては、手遅れになる可能性があります。駆け込み需要で工事店や処分業者の動きが鈍くなってきています。早目の対応を心がけましょう!

低濃度PCB含有機器の取り扱いでお困りの方は、ぜひ一度、スターメンテナンスサポートへご相談ください。

▶お問い合わせはこちら

参考
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法|e-GOV法令検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律|e-GOV法令検索

FAQよくある質問|経済産業省