こんにちは!
営業アシスタントの平井です🐥⸒⸒
今回は、補助金の申請に関わる重要な法改正についてご案内いたします!
これから「補助金はややこしいから、申請はどこかのコンサル会社へ依頼しようかな…」と検討している代表者様や総務・経理ご担当者様は必見です。
2026年1月1日より施行された「行政書士法の一部を改正する法律」について、総務省の公表内容をもとに分かりやすくお伝えします。
ニュースなどで見かけた方もいらっしゃるかもしれませんが、今回の改正を一言でいうと「行政手続のデジタル化に対応し、無資格者による申請代行の範囲をより明確にしたもの」です。
つまり、ルール自体はこれまでと変わりなく、厳しくなったわけではありません。
なぜ法改正が行なわれたの?
近年、行政手続きはどんどんオンライン化しています。
- 補助金申請の電子化
- 各種許認可のオンライン提出
- 電子車検証の導入 など
便利になった一方で、「実際に誰が申請書を作っているのか?」が見えにくくなるケースも生じていました。
身近な例でいうと、自動車の名義変更です。
官公署に提出する書類の作成を『業として』行えるのは、原則として本人か、または 行政書士 です。
しかし一部では…
- 業者が実質的に書類を作成
- 資格者は名前だけ関与
といったケースも問題視されてきました。
今回の改正では、このような「実質的な無資格代行」や「名義貸し」と受け取られかねない行為について、条文上の整理が進められています。
補助金申請との関係は?
補助金の申請書類も、内容によっては「官公署に提出する書類の作成」に該当します。「どこまでが申請支援で、どこからが申請代行なのか」の線引きは難しく、グレーゾーンが多くありました。
しかし今回の法改正により、
- 実質的に申請書を作成する行為
- 代理で提出する行為
について、より明確な整理が求められるようになりました。
当社の今後の方針について
これまで当社では10年以上補助金申請支援を行ってまいりました。
これ以降も法改正の趣旨を踏まえ、申請行為について弁護士と協議し、より安心してご相談いただける体制です。
ちなみに、申請書作成を丸ごと代行する行為はこれまでも補助金によっては注意喚起が出されてきました。
行政書士の業務うんぬんとは別に、「丸投げで申請内容を把握せず、申請者自身が補助金を使う責任や意義を理解していない」ことを避けるためです。
法改正は「厳しくなった」というよりも、「手続きの透明性と信頼性を高めるための整備」といえるものです。
当社は今後も法令を遵守しながら、皆さまの脱炭素や事業成長につながるサポートを続けてまいります。
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「補助金を活用したいけど、どこから始めればいい?」という方は、直前になって慌てると締切に間に合いません。補助金については岡山・広島県のみならず全国対応している当社へお気軽にご相談ください!
それでは、また次回のブログでお会いしましょう👐
参考
行政書士制度|総務省
新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表|総務省
【会長年頭談話】「行政書士法の一部を改正する法律」の施行について(2026年1月1日)|日本行政書士会連合会
【会長談話】行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について(2025年11月1日)|日本行政書士会連合会



