【電気保安】手続に原則押印不要となりました

令和2年12月28日に、「押印を求める手続の見直し等のための経済産省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行されたことを受け、電気設備保安管理サービスの外部委託承認申請および選任許可申請届出ではこれまで複数書類への押印が必要でしたが、申請・届出手続きについては原則押印は不要となりました。

新設、技術者変更、廃止、解約時の押印手続きが不要/減少となります。

今後、弊社では経産省が提供する「保安ネット」の活用・自社の点検管理システムなどを活用し、書類手続きの減少・ペーパーレス化・接触機会の軽減に努めてまいります。

参考:各種申請書類の様式集|中国四国